業務外の病気やケガで労務不能の為、4日以上休業し、賃金が支払われないとき給付されます。
傷病手当金は、1日につき、標準報酬日額の3分の2に相当する金額を支払われます。
業務上や通勤途上での病気やケガは労働災害保険の給付対象となります。
高額療養費とは、同一月(1日から月末まで)にかかった医療費の自己負担額が高額になった場合、一定の金額(自己負担限度額)を超えた分が、あとで払い戻される制度です。70歳未満の方で、医療費が高額になることが事前にわかっている場合には、「限度額適用認定証」を提示する方法が便利です。
詳しくはこちら https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat310/sb3030/r150