● 退職した後の健康保険
会社を退職すると、退職日の翌日に健康保険の被保険者資格を喪失します。したがって、その後、保険診療を受けるためには次の①~③いずれかの健康保険制度への加入が必要となりますので、各制度の内容を十分考慮のうえ、すみやかに手続きをして下さい。
① 健康保険任意継続被保険者となる。(最長2年間)
加入条件 | 資格喪失日の前日までに健康保険の被保険者期間が継続して2か月以上あること |
保険料 | 退職時の標準報酬月額による保険料(事業主負担がなくなる為、基本的に在職時に差し引かれていた額又は上記上限の倍額と考えて下さい。) |
上限保険料 | 退職時の標準報酬月額による保険料 |
手続き | 資格喪失日から必ず20日以内に最寄りの年金事務所で手続きして下さい。 |
② 健康保険の被扶養者の認定を受ける。
範囲(別居可) | 主として被保険者の収入で生計を維持されている直系尊属、配偶者、子、孫、弟妹 |
範囲(同居のみ) | 被保険者と同一世帯に属し、主として被保険者の収入で生計を維持されている上記以外の3親等 |
年収
|
同居の場合⇒年収が130万円未満で被保険者の年収の2分の1未満であること。
別居の場合⇒年収が130万円未満で被保険者からの仕送額より少ないこと。 |
60歳以上の年収 |
上記の年収が上記の130万円未満が180万円未満になります。 |
失業保険受給者 |
雇用保険受給額が1日3,612円以上の場合は、扶養認定されません。 |
個人事業主 |
収入ー経費(減価償却費を除く)が130万未満であること。 |
保険料 | 不要 |
手続き | 被保険者を通じて、年金事務所で手続きをおこないます。 |
③ 国民健康保険に加入する
保険料は、所得金額や世帯人数などによって決められます。詳しくは直接市町村役場にお問い合わせ下さい。手続きは、資格喪失日から14日以内に住所地の市区町村役場で手続きをして下さい。
●退職したあとの年金
会社を退職し、厚生年金保険の加入資格がなくなった方が、日本国内にお住まいで20歳以上60歳未満
の場合、国民年金に加入しなければなりません。
健康保険の被扶養者認定を受けた配偶者は、国民年金の第3号被保険者となりますが、それ以外は第1
号被保険者となります。
手続き先 | 保険料 | |
第1号被保険者 | お住いの市区町村の国民年金担当窓口 |
毎月16,260円(平成28年度) 前納割引・口座振替前納割引制度があります。 |
第3号被保険者 | 配偶者の勤務先の事業所 | 不要 |
国民健康保険等に加入するため、健康保険被保険者資格の喪失日等を証する書類が必要となったとき
被保険者又は被保険者であった人が「健康保険・厚生年金保険資格取得・資格喪失確認通知書請求書」を日本年金機構へ提出します。
退職後、健康保険任意継続被保険者に加入するとき、住所地の年金事務所に提出します。