労働時間とは「使用者の指揮命令下」のもとで「労働を提供した時間」です。
では、労働時間をタイムカードで管理していた場合、残業時間はどのように算定されるのか。判例をご紹介します。以下のように実態により判断し、取扱いがまちまちである。
●三好屋商店事件 東京地判 S63.5.27
解雇された元従業員が解雇予告手当・在職中の時間外労働手当の支払いを求めた事件
解雇予告手当だけを認めて、時間外労働手当は認められなかった。
タイムカードの打刻時刻が、労働時間の算定基礎とされなかった例である。
「就労時間の管理が比較的緩やかであったという事実を考えると、打刻時刻と就労時刻とが一致していたと見做すことは無理がある。したがって、結局、従業員である原告についても、タイムカードに記載された時刻から直ちに就労時間を算定することは出来ないと見るのが相当である。」
「管理者の指揮命令の下にあったと事実上の推定をすることはできない。」とされたものである。
●三晃印刷事件 東京地裁 平成9.3.13
会社作成の個人別出勤表の労働時間がタイムカードの記録を基に記載されていることなど、タイムカードの記録により従業員の労働時間を把握していたという事実からすると、タイムカードを打刻すべき打刻すべき時刻に関して労使間で特段の取り決めのない本件においては、タイムカードの記録を労働時間として認定する。
解雇予告手当だけを認めて、時間外労働手当は認められなかった。
タイムカードの打刻時刻が、労働時間の算定基礎とされなかった例である。
「就労時間の管理が比較的緩やかであったという事実を考えると、打刻時刻と就労時刻とが一致していたと見做すことは無理がある。したがって、結局、従業員である原告についても、タイムカードに記載された時刻から直ちに就労時間を算定することは出来ないと見るのが相当である。」
「管理者の指揮命令の下にあったと事実上の推定をすることはできない。」とされたものである。
●京都福田事件 京都高判 平成元年.2.21
本社総務課主任の原告5名が、管理職ではないと主張し、割増賃金の支払いを請求した事案。
タイムカードで従業員の労働時間を管理していたと認められ、労働時間として十分正確なものであると認められ、時間外労働賃金と付加金の請求を認めた。
「タイムカードで従業員の労働時間管理をしていたと認められ、従業員らがタイムカードに
打刻されている時刻まで全て被告の管理の下で労働をしていると推認されるから、
タイムカードに打刻されている時間は労働時間として十分正確なものである。」と認めることができると判断された。