定年後再雇用と処遇」に関する東京地裁判決
5月13日に「定年後再雇用と処遇(賃金)」について東京地裁から判決が出ました。
定年後に嘱託社員として再雇用された3人の労働者(トラックドライバー)の職務内容が定年前と変わらないにもかかわらず、会社(運送会社)が賃金を約3割引き下げました。
これは、違法(*労働契約法20条違反)である」というもので、会社には賃金の差額の支払いなどが命じられました。
労働契約法20条とは、下記*のとおり「期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止」です。労働者側の弁護士は「通常の労働者と定年後再雇用された労働者との不合理な格差是正に大きな影響を与える画期的な判決である」と評価しています。
原告の1人は「同じような立場の人にこの判決が力となれば」と話しているそうです。
判決後、会社側はすぐに控訴したため、高裁そして最高裁に持ち越されます。今後、高裁・最高裁でもこのような判決がでると、定年後再雇用者の賃金引下げは認められなくなる可能性があります。
【参考条文】労働契約法第20条
有期労働契約を締結している労働者の労働契約の内容である労働条件が、期間の定めがあることにより、同一の使用者と期間の定めのない労働契約を締結している労働者の労働契約の内容である労働条件と相違する場合においては、当該労働条件の相違は、労働者の業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度(以下この条において「職務の内容」という。)、当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情を考慮して、不合理と認められるものであってはならない。