年次有給休暇の取得をすすめましょう
年次有給休暇は労働基準法で義務付けられた制度です。
雇入れの日から起算して6か月間継続勤務し、全所定労働日の8割以上出勤した労働者に対して最低10日を与えなければなりません。
いわゆるパートタイム労働者についても、原則として同様に扱うことが必要です。
一般の労働者
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前年度分の残りは、今年度分と併せて使うことができますが、古いものは2年で時効により消滅します。 |
認定職業訓練を受ける未成年者(第72条)で(3)に該当する労働者を除く
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. 週所定労働時間が30時間未満の労働者
週所定労働時間が30時間未満の労働者の場合は、その所定労働日数に応じて次のとおり比例付与されます。 (1)週所定労働日数が4日または1年間の所定労働日数が169日から216日までの者
(2)週所定労働日数が3日または1年間の所定労働日数が121日から168日までの者
(3)週所定労働日数が2日または1年間の所定労働日数が73日から120日までの者
(4)週所定労働日数が1日または1年間の所定労働日数が48日から72日までの者
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年次有給休暇の取得時季 | |||||||||||||||||
年次有給休暇の取得時季については、労働者に時季指定権があります。 なお、指定時季が事業の正常な運営を妨げるような場合は、会社に休暇時季の変更権が認められています(「事業の正常な運営を妨げる」とは、年度末の業務繁忙期などに多数の労働者の請求が集中したため全員に休暇を付与しがたいような場合などに限られます)。 |
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年次有給休暇の計画的付与 |
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年次有給休暇の計画的付与は、労使協定で年次有給休暇を与える時季に関する定めをした場合で、年次有給休暇のうち5日を超える部分(繰越し分を含みます)に限ります。 付与方法としては、例えば事業場全体の休業による一斉付与、班別の交替制付与、年休計画表による個人別付与などが考えられます。 |
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年次有給休暇の請求権 |
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年次有給休暇の請求権は、労働基準法第115条の規定により、2年間で時効によって消滅します。 年次有給休暇の請求権は、基準日に発生するものであるので、基準日から起算して2年間、すなわち、当年度の初日に発生した休暇については、翌年度末で時効により消滅したことになります。 |
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年次有給休暇を取得したことによる不利益取扱いの禁止(第136条) |
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年次有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額や精皆勤手当及び賞与の算定などに際して、欠勤として取り扱うなどの不利益な取扱いはしないようにしなければなりません。 |
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年次有給休暇の賃金の支払い |
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年次有給休暇取得中の賃金については、就業規則その他に定めるものの規定に基づき、平均賃金または所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金を支払わなければなりません。 ただし、過半数労働組合または労働者の過半数代表者との書面による協定により、健康保険法の標準報酬日額に相当する金額を支払う旨の定めをしたときは、これを支払わなければなりません。 |
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年次有給休暇の時間単位付与(平成22年4月1日から) |
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過半数組合、それがない場合は過半数代表者との労使協定を締結すれば、年に5日を限度として、時間単位で年次有給休暇を与えることができます。 |
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大阪労働局HPより