法律を理解し、しっかり押さえてみましょう。
日本の最高法規は、日本国憲法です。その憲法の中に、以下のような条文が明記されています。
第25条 生存権 | すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。 |
第27条勤労の義務と権利 |
すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。 |
第27条第2項 | 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。 |
これを実現するために定められているのが、国民皆保険や国民皆年金であり労働基準法等です。
第25条の健康で文化的の最低限度の生活を営むために、「健康保険法や年金保険法」があり、また
第27条で勤労の義務があり、その賃金や就業時間など勤労条件が「労働基準法」で定められています。
労働基準法は、以下の条文の通り、労働条件の基準は最低のものとなっています。労働契約や就業規則は、この基準以上のものが求められます。労働基準法は強行法規のため違反すると、罰則が適用されます。ちなみに、警察署、労基署…この署がついている役所は、逮捕権を持っていますので、悪質の場合は、罰金ではなく逮捕される可能性があるのです。また、一般法である民法の特別法にあたりますので民法の規定より優先適用されます。会社として存続させる限り、この労働基準法は遵守しなければなりません。
●労働基準法
第1条 (労働条件の原則)
1.労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。
2.この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由と
して労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。
第2条(労働条件の決定)