健康保険と厚生年金保険の保険料は、勤めている会社の給料をもとに標準報酬月額を決定し、これに保険料率を乗じて計算します。通常は、4月5月6月の3か月間の給与平均を算出(社会保険算定基礎届を提出)し、標準報酬等級表にあてはめ、9月から翌年8月年間の保険料が決定します。 標準報酬等級表はこちら
ボーナスについても総支給額に保険料率を乗じて保険料を計算します。
標準報酬月額の決め方
標準報酬月額の決め方には、次の4通りの場合があります。
入社時の決定(資格取得時の決定 )
新規に被保険者の資格を取得した人の標準報酬月額は、次の方法によって決めます。
(関係条文 健康保険法 第42条 )
平成18年7月1日より、報酬の支払基礎日数が20日以上から17日以上に改正されます。
よって、平成18年度以降の定時決定(算定基礎届)については、4月・5月・6月の報酬の支払基礎日数に17日未満の月がある場合には、その月を除いて決定します。
被保険者が事業所から受ける報酬は、昇給などで変動します。そこで、変動後の報酬に対応した標準報酬月額とするため、毎年1回、決まった時期に標準報酬月額の見直しをすることとしており、これを定時決定といいます。
(関係条文 健康保険法第43条、厚生年金保険法第23条)
【改定となる対象者】
(関係条文 健康保険法第43条の2、厚生年金保険法第23条の2)