健康保険の扶養に認定されるには、親族関係の範囲と収入・同居などいくつかの条件があります。
税務上の扶養親族とは、異なります。
範囲(別居可) | 主として被保険者の収入で生計を維持されている直系尊属、配偶者、子、孫、弟妹 |
範囲(同居のみ) | 被保険者と同一世帯に属し、主として被保険者の収入で生計を維持されている上記以外の3親等 |
年収
|
同居の場合⇒年収が130万円未満で被保険者の年収の2分の1未満であること。
別居の場合⇒年収が130万円未満で被保険者からの仕送額より少ないこと。 |
60歳以上の年収 |
上記の年収が上記の130万円未満が180万円未満になります。 |
失業保険受給者 |
雇用保険受給額が1日3,612円以上の場合は、扶養認定されません。 |
個人事業主 |
収入ー経費(減価償却費を除く)が130万未満であること。 |
保険料 | 不要 |
手続き | 被保険者を通じて、年金事務所で手続きをおこないます。 |
ただし、一律に判断するのではなく、生活の実態とかけ離れるなど妥当性を欠く場合には、実状に応じた認定が行なわれます。
また、国民年金については第3号被保険者となり、国民年金保険料は無料となります。