ようやく暑い夏も終わりです、いかがお過ごしでしょうか。先日、私は以前から受講したかったハラスメント防止養成講座に行ってきました。
土曜日と日曜日の2日間、9時から16時半という長い講義でした。開催されるのが東京と大阪のみとあって、会場にはキャリーバックを持った他府県からの参加が多数おられました。窓からは大阪城が見えてロケーションは最高でしたが、連日、法律と判例との戦いでした。
ハラスメントと言えば、セクハラに始まり、マタハラ、パタハラ(父)、ケアハラ、そしてパワハラ等があります。
全国の労働基準監督署で相談件数の1位は、以前は「解雇」でしたが、最近では、「ハラスメント」です。
最近、「先生、これってパワハラですよね。」「この指導は、パワハラに該当になりますか。」等という質問を多くいただくようになりました。
セクハラやマタハラ等は、男女雇用機会均等法や育児・介護休業法の個別法の制定による対策がとられています。しかし、パワハラについては個別法としての対策はなく、民法に基づいた裁判例で判断するしかないのが現状です。政府は適切な指導が阻害されることを心配し、個別法を制定できないのはと考えられています。
そのために、私は典型的な裁判例を頭に入れ、悪戦苦闘しています。10月末にハラスメント防止コンサルタント試験があります。専門家のみの受験で合格率は約30%ですが、挑戦します。
参考になる具体例を、分かりやすくシリーズでお伝えできればと考えています。