労働時間とは「労働者が使用者に労務を提供し使用者の指揮命令に服している時間」のことです。
労務を提供し、現実の指揮命令を受けているかどうかで判断します。たとえば、作業はしていなくても指揮命令の下の手待ち時間や待機、使用者が実施する朝礼や作業終了後の後片付けなども、通常は労働時間になります。
また、労務の提供がなく自由に過ごすことのできる休憩時間は、労働時間となりません。
【労働基準法】
法定労働時間 | 1日に8時間、1週間に40時間を超えて労働させてはいけません。 |
法定の休憩 | 労働時間が6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合は1時間以上の休憩を与えなければいけません。 |
法定休日 | 少なくとも毎週1日の休日か、4週間を通じて4日以上の休日を与えなければなりません。 |
【会社としての労働時間・休日・休憩】
労働時間・休日・休憩は、上記の通り労働基準法により定められています。
会社が定める所定労働時間・休憩・休日は、労働基準法上に満たない条件下で労働者を働かせてはいけません。
所定労働時間・休日・休憩というのは、会社が定めるものです。労働基準法上、労働時間は1日8時間ですが1日7時間にしたり、法定休日は少なくとも週1日の休日ですから土・日と週2日の休日と定めて労働基準法を上回る労働条件は良いわけです。良い人材を採り、定着率を高めるためには、労働基準法を上回る労働条件にしたいところです。
しかし、会社がまだ体力のないうちは、無理して9時から5時の労働時間7時間(1週間35時間)、土・日週2回の休日にせず、労働基準法通りに1週間に40時間にしておいた方が賢明の場合もあります。
そして、法定通りにきちんと残業代や休日出勤手当を支払われる方が、従業員とのトラブルが少なくてすみます。従業員数も増え、会社が安定してきたら、労働条件を上げれば良いのです。労働条件を下げるのは、不利益変更になり非常に難しくなります。まずは、労働基準法を遵守するところから、始めましょう。