健康保険の扶養の認定について

 健康保険の扶養に認定されるには、親族関係の範囲と収入・同居などいくつかの条件があります。

税務上の扶養親族とは、異なります。

 

範囲(別居可) 主として被保険者の収入で生計を維持されている直系尊属、配偶者、子、孫、弟妹
範囲(同居のみ)  被保険者と同一世帯に属し、主として被保険者の収入で生計を維持されている上記以外の3親等  

年収

 

同居の場合⇒年収が130万円未満で被保険者の年収の2分の1未満であること。

 別居の場合⇒年収が130万円未満で被保険者からの仕送額より少ないこと。

60歳以上の年収

上記の年収が上記の130万円未満が180万円未満になります。

失業保険受給者

雇用保険受給額が1日3,612円以上の場合は、扶養認定されません。

個人事業主

収入ー経費(減価償却費を除く)が130万未満であること。

保険料 不要
手続き 被保険者を通じて、年金事務所で手続きをおこないます。

 ただし、一律に判断するのではなく、生活の実態とかけ離れるなど妥当性を欠く場合には、実状に応じた認定が行なわれます。

 また、国民年金については第3号被保険者となり、国民年金保険料は無料となります。